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後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

令和6年10月1日から導入される制度です。
医療上必要とは認められず、患者様の希望により長期収載品を処方した場合、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を選定療養費として患者様にご負担していただくことになります。
詳細は以下リンクを参照してください。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について|厚生労働省

長期収載品とは後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品です。
後発医薬品が市場より5年以上経過、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える先発医薬品が対象です。


当院はこれまで先発医薬品を処方することが多かったのですが、今後、後発医薬品を処方する機会が増加するものと考えられます。
その場合なるべくオーソライズド・ジェネリック医薬品(AG)を処方するようにいたします。
オーソライズド・ジェネリック医薬品(AG)とは「許諾を受けたジェネリック医薬品」という意味です。 新薬(先発医薬品)メーカーからお墨付きを得て製造した、原薬、添加物および製法等が新薬と同一のジェネリック医薬品や、特許使用の許可を得て、優先的に先行して販売できるジェネリック医薬品です。

継続して通院されている患者様には今後一部の薬剤の名称、製品形態が変更になることがありますのでご承知おきください。